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  • No : 47
  • 公開日時 : 1970/01/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/12/04 14:43
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株式の配当金も損益通算できますか?

回答

株式の配当金も損益通算できます。
2009年1月より、上場株式の配当金等と譲渡損失との間で損益通算が可能になりました。
損益通算される場合は確定申告が必要となります。
なお、2010年以降、特定口座(源泉徴収あり)をご利用のお客様は、特定口座内で自動的に損益通算されるため、原則確定申告の必要はありません。
ただし、弊社にて株式の配当金を受け取るよう事前に「配当金振込指定書」をご提出(※)していただく必要があります。
※ 必ず本人確認書類の添付のうえ、「各種お手続き」ページ内でご案内しています届出書類宛先へお願いします。
「配当金振込指定書」はダウンロードしていただけます。以下をご確認ください。

■書類のダウンロード手順
1. 「各種お手続き」のページを開きます。
2. 「口座内容について」の項目の「配当金受領方法を指定したい」をクリックまたはタップします。
3. 「配当金振込指定書」をダウンロードします。

お手続き:「各種お手続き」のページ

【補足事項】
配当等の損益通算は、年末最終営業日の情報をもとに行われます。
還付税額が発生している際は、翌年第2営業日目にお客様の口座(MRF(マネー・リザーブ・ファンド)・預かり金)に入金されます。

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