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  • No : 329
  • 公開日時 : 2023/08/10 10:46
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損失の繰越控除について教えてください。

回答

上場株式や投資信託(ファンド)などを売却された場合に生じた損失のうち、その年に控除しきれない金額は確定申告を行うことで、翌年以降の最長3年間、株式等の譲渡所得から繰越控除ができます。

繰越控除の適用に際しては、譲渡損失が生じた年分の所得税について確定申告をする必要がございます。
また、その年の翌年以降最長3年間、損失を繰り越す期間はお取引がない年があっても連続して確定申告をしなければなりません。

【補足事項】
・上場株式などの配当金も損益通算および繰越控除の対象となります。
・公募国内株式投資信託の特別分配金は、税法上元本払戻しとなるため、損益通算の対象とはなりません。
・NISA等の非課税口座で生じた譲渡損失は、繰越控除の対象にはなりません。
・確定申告を行った際に、配偶者控除の各種控除は合計所得金額によって影響を受ける場合がございます。詳しくは所轄の税務署にお問合せください。
・確定申告を行った際に、国民健康保険などの保険料に影響する場合がございます。お客様の市区町村によって異なります。詳しくは市区町村役場にお問合せください。
・確定申告の方法などは、所轄の税務署にお尋ねください。

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