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  • No : 237
  • 公開日時 : 2014/12/04 00:00
  • 更新日時 : 2023/11/15 09:19
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海外勤務のために出国をして非居住者となった場合、すでに開設したNISA口座はどうなりますか?

回答

海外勤務のために出国をして非居住者となられた場合、すでに開設したNISA口座は出国理由などにより取り扱いが異なります。
詳しくは、以下をご確認ください。

転任の命令等が理由の場合
転任の命令等以外が理由の場合・出国後にNISA口座で非課税の適用を受けることを希望しない場合
 
■転任の命令等が理由の場合
出国後も引き続きNISA口座内の商品について、非課税の適用を受けられます。
ただし、「(非課税口座)継続適用届出書」を提出する必要があります。
また、帰国後に引き続きNISA口座で非課税の適用を受ける場合には、「(非課税口座)帰国届出書」を提出する必要があります。

【補足事項】
非課税の適用を受けられる期間は、「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から5年を経過する日の属する年の12月31日までです。この期間内に「(非課税口座)帰国届出書」を提出しなかった場合は、NISA口座は廃止され、NISA口座内の商品は一般口座へ移管されます。
 
■転任の命令等以外が理由の場合・出国後にNISA口座で非課税の適用を受けることを希望しない場合
NISA口座が閉鎖(廃止)されます。
NISA口座にお預けになっている上場株式や株式投資信託等は、特定口座または一般口座に移管され、非課税の適用を受けることができなくなります。
2015年1月1日以降は、一定の手続の下、帰国後に、同一の証券会社または別の証券会社などに、NISA口座を再開設することができるようになりました。
なお、この場合、特定口座または一般口座に移管された上場株式や株式投資信託等を、帰国後に開設されるNISA口座へ移管いただけません。

【補足事項】
出国後にNISA口座で非課税の適用を受けることを希望しない場合、出国する日の前日までに「出国届出書」をNISA口座を開設している証券会社などに提出しなければなりません。

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