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  • No : 149
  • 公開日時 : 2011/12/12 00:00
  • 更新日時 : 2023/11/10 16:56
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年間取引報告書はどのように送付されますか?

回答

年間取引報告書は、以下対象となるお取引をされた方へ、翌年1月末までに登録されているご住所(税法上1月1日現在の登録住所)に送付されます。
なお、電子交付申込の方は電子交付されます。
ただし、年度の途中で「特定口座廃止届出書」を提出し、特定口座を廃止された場合には、その翌月末までに送付されます。

年間取引報告書の対象となるお取引は以下のとおりです。
・特定口座内での上場株式等の譲渡
・特定口座内での公募株式投資信託の換金
・配当金を比例配分方式(弊社口座)で受領
・投資信託(ファンド)の分配金の受領

【補足事項】
2012年度税制改正により、その年内に特定口座にて譲渡または分配金の受け取りがない場合(受渡日ベース)、年間取引報告書は交付不要となりましたので、該当するお客様への発送はありません。
なお、平成31年度税制改正等において国税関係手続の簡素化が図られ、平成31年4月1日以後に提出する申告において「特定口座年間取引報告書」の添付は不要となりました。電子交付のお申し込みについては、以下をご確認ください。

電子交付のお申し込みについて:よくあるご質問「WEB報告書サービスの申し込み方法を教えてください。

この「よくあるご質問」は参考になりましたか?