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  • No : 147
  • 公開日時 : 2023/08/10 10:45
  • 更新日時 : 2023/10/30 17:23
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売却代金はいつから買付に利用できますか?

回答

株式と投資信託(ファンド)で、売却代金を買付に利用できる期間は異なります。
以下をご確認ください。

株式の場合
投資信託(ファンド)の場合
 
■株式の場合
約定後、即座に売却代金を買付に利用できます。
当日の夜間システム処理にて、ほかのお取引(投資信託(ファンド)のお取引も含む)をすべて損益通算し、最終的な税金の徴収額もしくは還付額が確定します。
なお、翌朝のインターネット取引システム再開後、税計算の結果が反映された買付可能額が表示されます。

【補足事項】
特定口座(源泉徴収有)の口座については、売却注文の約定後、当該取引についての売買損益をリアルタイムで計算します。利益がある場合は国税+地方税相当額を仮計算し、買付可能額から差し引きます。
 
■投資信託(ファンド)の場合
原則約定日の翌日から売却代金を買付に利用できます。

【補足事項】
約定日の翌日から売却代金を買付に利用できるのは、売却投資信託(ファンド)の受渡日が、買付投資信託(ファンド)の受渡日より前、または同日になる場合になります。
また、受渡日が8営業日目の投資信託(ファンド)を売却した場合は、買付可能額への反映は約定日の翌営業日の翌日になります。

約定日・受渡日を確認したい場合は、以下のページをご確認ください。
約定日・受渡日について:よくあるご質問「約定日、受渡日について教えてください。

この「よくあるご質問」は参考になりましたか?